共済金の請求手続

◆共済金を請求できる場合

以下のいずれかに該当した場合、または該当することが確実となった場合には共済金を受け取ることが出来ます。

  • (1)2回目の不渡りを出し銀行取引停止処分を受ける
  • (2)内整理する(代表が倒産を認めた時)
  • (3)裁判所に会社更生手続開始の申立てをする
  • (4)裁判所に民事再生手続開始の申立てをする
  • (5)裁判所に破産手続開始の申立てをする
  • (6)裁判所に特別清算開始の申立てをする

◆まずは、下記あてにお電話をください。

一般社団法人 中小企業経営共済/TEL:011-211-8419

下記の書類を提出していただきます。郵送、FAX、メール添付にて送付してください。

  • 共済証書
  • 共済金の請求書
  • 代理人となる弁護士の受任通知
  • 代理人となる弁護士が指定する預り金口座を記した書類
  • その他当社団が事実確認に必要とする書類
郵送
〒060-0003
北海道札幌市中央区北三条西七丁目5番地1 道庁西ビル3階
一般社団法人 中小企業経営共済
FAX
011-211-8392
メール
info@chukikyo.or.jp

ご指定の金融機関へお振込み

※注意事項

経営共済は、倒産等の事態に直面した場合に「倒産するための費用」を提供することを目的としています。その趣旨から倒産等が確実になった場合に「代理人弁護士からの請求に応じて預り金口座に支払う」こととしています。運転資金として使うことを目的とした共済契約者からの共済金請求には応じられませんので、ご注意ください。

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