1)共済掛金
月額3,000円
ひとつの法人で契約できるのは1口のみで、金額の変更は出来ません。
2)支払方法
- 月払
- 毎月、預金口座から自動引落となります。
手続きの都合上、最初の1~2ヶ月は振込となる場合があります。
※請求書による月払は承っておりません。
共済金の資力確保のため、事務の簡素化にご協力ください。
- 年払
- 年間共済掛金(36,000円)を、指定の口座にお振込ください。
前払いとなります。
3)税法上の取扱い
払い込んだ掛金は法人税法上、損金に算入できます。
なお、共済掛金は消費税非課税取引です。